個人情報保護について
国立研究開発法人水産研究・教育機構は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成17年4月1日施行)に基づき、個人の権利利益を保護するため、個人情報を適切に取り扱うとともにその効果的な方法の取り組みを推進しています。
開示請求制度の概要
「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」という。)の定めるところにより、どなたでも、当機構の保有する「自己を本人とする保有個人情報」の開示を請求することができます。
( 開示請求できる保有個人情報 )
当機構の役職員が組織的に用いるものとして作成・取得した法人文書に記録されている個人情報(文書、図画及び電磁記録)が開示請求の対象となります。
( 開示請求窓口 )
当機構の個人情報保護窓口等一覧に掲載されている個人情報保護窓口等が、開示請求を受け付けます。
( 開示請求 )
保有個人情報開示請求書に必要な事項を記載して、個人情報保護窓口又は受付窓口に提出するか又は郵送して下さい。開示請求を行う場合には、請求1件につき300円の開示請求手数料が必要です。
開示請求手数料は、現金により情報公開窓口又は受付窓口へ直接お持ちいただくか、又は現金書留にて送付して下さい。
- 保有個人情報開示請求書(PDF)
- 入試情報(個人情報)の開示請求(期間限定)
- 令和2年度「独立行政法人等非識別加工情報」に関する提案の募集の公示 募集を締め切りました
( 開示・不開示決定の通知 )
開示・不開示の決定は、原則として請求のあった日から30日以内に行われ、書面により通知されます。
( 開示の実施 )
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には出力物の閲覧又は写しの交付、録音テープ又は録画テープ等の場合には再生機器による視聴等の開示の実施方法を選択して、保有個人情報開示実施方法等申出書により申し出て下さい。
希望する開示実施方法は、保有個人情報開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
写しの送付を希望される場合には、開示実施手数料のほかに、送料(郵便切手)が必要になります。
訂正請求制度
「個人情報保護法」の定めるところにより、どなたでも、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、開示を受けた日から90日以内に、訂正(追加又は削除を含みます。)を請求することができます。
( 訂正請求窓口 )
当機構の個人情報保護窓口等一覧に掲載されている個人情報保護窓口又は受付窓口が、訂正請求を受け付けます。
( 訂正請求 )
保有個人情報訂正請求書に必要な事項を記載して、個人情報保護窓口又は受付窓口に提出するか又は郵送して下さい。訂正請求には手数料はかかりません。
( 訂正する旨・訂正しない旨の決定の通知 )
訂正する旨・訂正しない旨の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
( 訂正の実施 )
訂正請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
利用停止請求制度
「個人情報保護法」の定めるところにより、どなたでも、開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、開示を受けた日から90日以内に、利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
( 利用停止請求窓口 )
当センターの個人情報保護窓口等一覧に掲載されている個人情報保護窓口又は受付窓口が、利用停止請求を受け付けます。
( 利用停止請求 )
保有個人情報利用停止請求書に必要な事項を記載して、個人情報保護窓口又は受付窓口に提出するか又は郵送して下さい。利用停止請求には手数料はかかりません。
( 利用停止する旨・利用停止しない旨の決定の通知 )
利用する旨・利用停止しない旨の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
( 利用停止の実施 )
利用停止請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止を行います。
( 不服申立て )
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、不服申立てをすることができます。
不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
なお、不服申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取り消しを求める訴訟を提起することもできます。
本人確認手続等
開示、訂正又は利用停止の各請求については、 「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令」 により、 請求書のほか、 以下の本人等確認書類が必要となります。 住民票の写し等については、 すべて請求の前30日以内に発行されたものをご用意願います。
詳しくは、個人情報保護窓口又は受付窓口にてご確認下さい。
請求者及び請求方法 | 必要となる本人確認の書類等 | |
本人による請求 | 窓口への来訪 | ・運転免許証等の本人確認書類 (政令第6条第1項) |
郵送 | ・運転免許証等の本人確認書類の複写物 (政令第6条第2項) ・住民票の写し (政令第6条第2項) |
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法定代理人による請求 | 窓口への来訪 | ・運転免許証等の本人確認書類 (政令第6条第1項) ・戸籍謄本等の法定代理人の資格証明書(政令第6条第3項) |
郵送 | ・運転免許証等の本人確認書類の複写物 (政令第6条第2項) ・住民票の写し (政令第6条第2項) ・戸籍謄本等の法定代理人の資格証明書 (政令第6条第3項) |
(注) 法定代理人による請求の場合には、 本人確認のための書類に加えて、「必要となる本人確認の書類等」の下段に示す法定代理人の資格を確認するための書類が必要となります。
個人情報保護ファイル
独立行政法人等非識別加工情報に関する提案募集
独立行政法人等非識別加工情報に関する提案の募集に関し、必要事項を 以下のとおり公示します。個人情報保護に関する各種規程等